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JIS Q 15001 3.7.2 内部監査


 3.7.2 内部監査


 PDCAサイクルのC (Check)  点検 監査<の段階です。JISでいう「点検」の項目ですがこの内部監査と運用の確認が含まれます。
 内部監査はPMS(個人情報保護マネジメントシステム)がJISの要求事項に沿ってきちんと運用されているかをチェックする重要な仕事になります。
 ここで不適合が出た場合には内部監査責任者は、社長に報告を行い、 社長からの改善命令を受けてフォローアップを実施するというPDCAサイクルの仕上げ部分に移っていきます。
 なお、内部監査の特徴として運用確認と最も相違する部分ですが、内部監査員は自部門の監査はできません。
 よって、Aという人が総務部員の場合、Aさんは営業部の監査は実施できますが総務部の監査はできません。Bさんという営業部員かまたは、 Cさんという外部の企業から専門家に依頼することになります。
 当社では、教育時の講師派遣と同様にこの内部監査実施もお客様にお願いしております。 コンサルティングポリシー にも述べてありますが、 Pマーク取得後の運用を考えて当社では原則として内部監査の受託はいたしません。




   ココがポイント

お客様が内部監査を実施する場合

 「内部監査チェックリスト」に従い、内部監査責任者(監査員を含む)が担当部署の監査を実施。
 実施内容についてチェックリストを基にコンサルタントへ説明をお願いします。
 コンサルタントが「内部監査チェックリスト」の実施内容を確認し、代表者への報告書を作成いたします。

当社が内部監査を実施する場合

 当社で実施した監査の報告を内部監査責任者が受ける。
 内部監査を実施し、「内部監査チェックリスト」を作成後、内部監査責任者へ報告いたします。

 コンサルタントが「内部監査チェックリスト」の実施内容を確認し、代表者への報告書を作成



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