1 適用範囲
JIS Q 15001 1
適用範囲
2 用語及び定義
JIS Q 15001 2.1
個人情報
JIS Q 15001 2.2
本人
JIS Q 15001 2.3
事業者
JIS Q 15001 2.4
個人情報保護管理者
JIS Q 15001 2.5
個人情報保護監査責任者
JIS Q 15001 2.6
本人の同意
JIS Q 15001 2.7
個人情報保護マネジメントシステム
JIS Q 15001 2.8
不適合
3 要求事項
JIS Q 15001 3.1
一般要求事項
方針の策定
JIS Q 15001 3.2
個人情報保護方針
JIS Q 15001 3.3
計画
3.3.1
個人情報の特定
3.3.2
法令、国が定める指針その他の規範
3.3.3
リスクなどの認識、分析及び対策
3.3.4
資源、役割、責任及び権限
3.3.5
内部規定
3.3.6
計画書
3.3.7
緊急事態への準備
JIS Q 15001 3.9
事業者の代表者による見直し
JIS Q 15001 3.7
点検
3.7.1
運用の確認
3.7.2
内部監査
JIS Q 15001 3.8
是正処置及び予防処置
計画では JIS Q 150013.3.1~3.3.7まで七つの要求項目で構成されています。
1.「3.3.1 個人情報の特定」
事業者が事業に用いている全ての個人情報を特定
することを要求しています。
2.「3.3.2 法令、国が定める指針その他の規範」
法律、各省庁発行のガイドライン、事業者が所属する団体や協会の規範を特定することを要求しています。
3.「3.3.3 リスクなどの認識、分析及び対策」
特定した個人情報より発生しうるリスクを評価しで必要な対策を立てることを要求しています。
4.「3.3.4 資源、役割、責任及び権限」
PMS(個人情報保護マネジメントシステム)を運用していくのに必要なリソース、
個人情報保護管理者の任命、責任及び権限の周知を要求しています。
5.「3.3.5 内部規定」
PMSに必要な内部規定を策定し文書化することを要求しています。
6.「3.3.6 計画書」
PMSを実施するのに必要な教育、監査の計画書を要求しています。
7.「3.3.7 緊急事態への準備」
PMSの運用中に発生することが予測される緊急事態に対応する手順の確立を要求しています。
ココがポイント 計画の要は「3.3.5 内部規定」にあります。PMSを運用して社内で「個人情報」を 取り扱うルールを手順化する「個人情報保護マネジメントシステム」のコアです。 |
JIS Q 15001 3.4
実施及び運用
3.4.1
運用手順
3.4.2
取得、利用及び提供に
関する原則
3.4.2.1
利用目的の特定
3.4.2.2
適正な取得
3.4.2.3
特定の機微な個人情報の
取得の制限
3.4.2.4
本人から直接書面によって
取得する場合の措置
3.4.2.5
個人情報を3.4.2.4以外の
方法によって取得した場合の措置
3.4.2.6
利用に関する措置
3.4.2.7
本人にアクセスする場合の措置
3.4.2.8
提供に関する措置
3.4.3
適正管理
3.4.3.1
正確性の確保
3.4.3.2
安全管理措置
3.4.3.3
従業者の監督
3.4.3.4
委託先の監督
3.4.4
個人情報に関する本人の権利
3.4.4.1
個人情報に関する権利
3.4.4.2
開示等の求めに応じる手続
3.4.4.3
開示対象個人情報に関する事項の周知など
3.4.4.4
開示対象個人情報の利用目的の通知
3.4.4.5
開示対象個人情報の開示
3.4.4.6
開示対象個人情報の訂正、追加又は削除
3.4.4.7
開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権
3.4.5
教育
JIS Q 15001 3.5
個人情報保護マネジメント
システム文書
3.5.1
文書の範囲
3.5.2
文書管理
3.5.3
記録の管理
JIS Q 15001 3.6
苦情及び相談への対応
申請
審査 認証