1 適用範囲
JIS Q 15001 1
適用範囲
2 用語及び定義
JIS Q 15001 2.1
個人情報
JIS Q 15001 2.2
本人
JIS Q 15001 2.3
事業者
JIS Q 15001 2.4
個人情報保護管理者
JIS Q 15001 2.5
個人情報保護監査責任者
JIS Q 15001 2.6
本人の同意
JIS Q 15001 2.7
個人情報保護マネジメントシステム
JIS Q 15001 2.8
不適合
3 要求事項
JIS Q 15001 3.1
一般要求事項
方針の策定
JIS Q 15001 3.2
個人情報保護方針
JIS Q 15001 3.3
計画
3.3.1
個人情報の特定
3.3.2
法令、国が定める指針その他の規範
3.3.3
リスクなどの認識、分析及び対策
3.3.4
資源、役割、責任及び権限
3.3.5
内部規定
3.3.6
計画書
3.3.7
緊急事態への準備
JIS Q 15001 3.9
事業者の代表者による見直し
JIS Q 15001 3.7
点検
3.7.1
運用の確認
3.7.2
内部監査
JIS Q 15001 3.8
是正処置及び予防処置
取扱い業務の洗い出しにより作成したフローチャートと特定された個人情報について、
次の段階では個人情報が発生して消滅するまでの各局面において発生すると予想されるリスクを洗い出します。
「リスク評価表」においてリスク対策と関連規定、残存リスク等を記載します。
(例)メールの受信→盗聴のリスク→SSLの採用(セキュリティ対策規定)
特定されたすべての個人情報を管理するための帳票を作成します。
各個人情報の利用目的、件数、保管方法、保管場所、破棄(または返却)の方法、保管期限等を記載して「個人データ管理台帳」で管理します。
初期段階で特定したすべての個人情報について、ここでは個人情報を取得してから消滅するまでの各局面において想定されるリスクを評価(洗い出し)し、
その各リスクへの対策を細かに講じていきます。
具体的な作業の進め方としては「リスク評価表」に想定されるリスクを記載し、そのすべてに対して講じるべき安全管理策を当てはめます。
そしてそれぞれの管理策の元となる参照規定についても記載します。最後に、どんな対策を講じてもどうしても最終的に残ってしまう
「残存リスク」を検討し認識する事により万全な体制を敷いていきます。
(例) 電子メールにより、履歴書を受信するような場合
想定されるリスク :不正アクセスによるメール内容の盗聴
対策 :IDパスワードによるアクセス権限者の限定
残存リスク :IDパスワードの漏洩による不正アクセス
コンサルタントはなにをしてくれるの? コンサルタントとお客様(個人情報保護管理者)との共同で個人情報を取得してから 廃棄(消去)するまでの各局面において想定される全リスクを洗い出します。 想定されるリスクへ対して一般的に用いられる仮の対策方法を「リスク評価表」に記載します。 コンサルタントとお客様と共同で“リスクへの対策”を検討し実情に合わせて管理方法を策定します。 「個人データ管理台帳」の件数、保管方法他を記載し提出。 「リスク評価表」にて講じたリスクに対する管理策をお客様と確定します。 「リスク評価表」を基に確定した管理策を実施します。 残存リスクを検討して「リスク評価表」に記載し運用段階で事故が生じないように管理します。 |
JIS Q 15001 3.4
実施及び運用
3.4.1
運用手順
3.4.2
取得、利用及び提供に
関する原則
3.4.2.1
利用目的の特定
3.4.2.2
適正な取得
3.4.2.3
特定の機微な個人情報の
取得の制限
3.4.2.4
本人から直接書面によって
取得する場合の措置
3.4.2.5
個人情報を3.4.2.4以外の
方法によって取得した場合の措置
3.4.2.6
利用に関する措置
3.4.2.7
本人にアクセスする場合の措置
3.4.2.8
提供に関する措置
3.4.3
適正管理
3.4.3.1
正確性の確保
3.4.3.2
安全管理措置
3.4.3.3
従業者の監督
3.4.3.4
委託先の監督
3.4.4
個人情報に関する本人の権利
3.4.4.1
個人情報に関する権利
3.4.4.2
開示等の求めに応じる手続
3.4.4.3
開示対象個人情報に関する事項の周知など
3.4.4.4
開示対象個人情報の利用目的の通知
3.4.4.5
開示対象個人情報の開示
3.4.4.6
開示対象個人情報の訂正、追加又は削除
3.4.4.7
開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権
3.4.5
教育
JIS Q 15001 3.5
個人情報保護マネジメント
システム文書
3.5.1
文書の範囲
3.5.2
文書管理
3.5.3
記録の管理
JIS Q 15001 3.6
苦情及び相談への対応
申請
審査 認証