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JIS Q 15001 3.4.4.3

開示対象個人情報に関する事項の周知など


 3.4.4.3 開示対象個人情報に関する事項の周知など


 開示対象個人情報の所有者である本人の権利を保護するために、 開示対象個人情報に関する以下の情報を、本人がいつでも知りえる状態(周知、WEBサイトでの公開など)にしておくことが規格で要求されます。

a) 事業者の名称
b) 個人情報保護管理者の氏名、所属、連絡先
c) 開示対象個人情報の利用目的
d) 開示対象個人情報の取扱いに関するクレームの連絡先
e) 認定個人情報保護団体(クレームの受付を代行してくれる)の対象事業者の場合は認定個人情報保護団体の名称とクレームの連絡先
f) 開示等の求めに応じる手続で定めた手続の内容




   ココがポイント

 通常は企業のWEBサイトの個人情報保護方針のページに、周知内容を掲載します。

 プライバシーマークを取得すると苦情処理を代行してくれる認定個人情報保護団体に加盟することができます。
 この認定個人情報保護団体が個人情報関連のクレーム処理の窓口となってくれます。

認定個人情報保護団体とは
認定個人情報保護団体一覧
(JIPDECページより)



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