1 適用範囲
JIS Q 15001 1
適用範囲
2 用語及び定義
JIS Q 15001 2.1
個人情報
JIS Q 15001 2.2
本人
JIS Q 15001 2.3
事業者
JIS Q 15001 2.4
個人情報保護管理者
JIS Q 15001 2.5
個人情報保護監査責任者
JIS Q 15001 2.6
本人の同意
JIS Q 15001 2.7
個人情報保護マネジメントシステム
JIS Q 15001 2.8
不適合
3 要求事項
JIS Q 15001 3.1
一般要求事項
方針の策定
JIS Q 15001 3.2
個人情報保護方針
JIS Q 15001 3.3
計画
3.3.1
個人情報の特定
3.3.2
法令、国が定める指針その他の規範
3.3.3
リスクなどの認識、分析及び対策
3.3.4
資源、役割、責任及び権限
3.3.5
内部規定
3.3.6
計画書
3.3.7
緊急事態への準備
JIS Q 15001 3.9
事業者の代表者による見直し
JIS Q 15001 3.7
点検
3.7.1
運用の確認
3.7.2
内部監査
JIS Q 15001 3.8
是正処置及び予防処置
2007年某大手印刷会社の委託先が860万件の個人カード情報を漏えいしてから委託先の取扱いが厳しくなりました。
つまり、自社員のみならず外部委託先の社員が委託情報を漏えいした場合にも自社の責任が問われることになります。
委託先の選定と監督には十分な評価方法と監督手順を取り決めておく必要があります。
委託先の評価段階で不合格になった場合にはその委託先を取引からはずすか、改善を求めて再評価を行うことになります。
ここで問題なのは(怖いのは)こちらが個人情報の委託を受けている場合には、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)
を確立しておかなければ契約を破棄されかねないと言うことです。
もちろんPマークを取得していなくてもPMSを確立、運用できますが対外的な説得力やアピール度はいまひとつです。PMSを対外的に説明するのにそのたびに資料を揃える労力もかかります。
やはりJIS Q 15001規格で個人情報保護マネジメントシステムを確立してプライバシーマークの認証を取得することが会社を守ることになるでしょう。
コンサルタントはなにをしてくれるの? お客様の担当作業 ・規定作成の基となる項目を記載するワークシートをコンサルタントと一緒に作り上げます。 ・委託先を確定して、チェックシートにより各委託先の保護内容を評価します。 ・評価基準をクリアした委託先と個人情報の取扱いに関する契約を締結します。 当社コンサルタントの作業 ・規定作成の基となる項目を記載するワークシートをお客様と一緒に作り上げます。 ・チェックシート、委託契約書等のひな型を提供します。 ・委託先管理台帳を作成し、提供します。 |
JIS Q 15001 3.4
実施及び運用
3.4.1
運用手順
3.4.2
取得、利用及び提供に
関する原則
3.4.2.1
利用目的の特定
3.4.2.2
適正な取得
3.4.2.3
特定の機微な個人情報の
取得の制限
3.4.2.4
本人から直接書面によって
取得する場合の措置
3.4.2.5
個人情報を3.4.2.4以外の
方法によって取得した場合の措置
3.4.2.6
利用に関する措置
3.4.2.7
本人にアクセスする場合の措置
3.4.2.8
提供に関する措置
3.4.3
適正管理
3.4.3.1
正確性の確保
3.4.3.2
安全管理措置
3.4.3.3
従業者の監督
3.4.3.4
委託先の監督
3.4.4
個人情報に関する本人の権利
3.4.4.1
個人情報に関する権利
3.4.4.2
開示等の求めに応じる手続
3.4.4.3
開示対象個人情報に関する事項の周知など
3.4.4.4
開示対象個人情報の利用目的の通知
3.4.4.5
開示対象個人情報の開示
3.4.4.6
開示対象個人情報の訂正、追加又は削除
3.4.4.7
開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権
3.4.5
教育
JIS Q 15001 3.5
個人情報保護マネジメント
システム文書
3.5.1
文書の範囲
3.5.2
文書管理
3.5.3
記録の管理
JIS Q 15001 3.6
苦情及び相談への対応
申請
審査 認証