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JIS Q 15001 3.4.4.6

開示対象個人情報の訂正、追加又は削除


 3.4.4.6 開示対象個人情報の訂正、追加又は削除


 本人から開示された開示対象個人情報の誤りの指摘があった場合は 開示対象個人情報を遅滞なく(速やかに)調査して必要な訂正を行なうよう規格で要求されます。

 訂正したときは本人に遅滞なく(速やかに)訂正した内容を通知する必要があります。 また調査の結果訂正の必要は無いと判断したときも、本人に理由を通知する必要があります。
 



   ココがポイント

 調査の結果、開示対象個人情報の訂正、追加又は削除が発生した場合は個人情報データベースを訂正するだけでなく、 社内に分散コピーされている開示対象個人情報も洗い出して訂正する必要があります。




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