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JIS Q 15001 3.4.2.3

特定の機微な個人情報の取得の制限


 3.4.2.3特定の機微な個人情報の取得の制限


機微な情報の定義、制限


 特定の機微な個人情報とは本人の思想、宗教に関する事項、人種、本籍地、犯罪歴など社会的差別の原因になる事項、 団体交渉、政治的権利に関する事項、保険医療または性生活に関する事項といった取扱いに特に注意を要する個人情報のことです。

 これらの情報は原則として取得、利用または提供を行うことができません。例外規定があるので例外に該当すれば取り扱い可能です。
 よって、社内で取得する個人情報のどれが機微な情報に該当するのか、 該当する場合にはどの例外規定を適用して取り扱うのかを決めます。もちろん機微な情報を取り扱わない方向で社内で取り決める手段もあります。
 



   コンサルタントはなにをしてくれるの?

 規定作成の基となる項目を記載するワークシートをコンサルタントとお客様で一緒に作り上げます 。



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