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JIS Q 15001 3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4

以外の方法によって取得した場合の措置


 3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取得した場合の措置


 本人から直接書面によって取得する場合の措置 以外の方法によって取得した場合は速やかに個人情報の利用目的を、 本人に通知することを規格で要求されます。

 本人に通知することで犯罪性、違法性、業務に著しい支障をきたす場合などは通知する必要はありません。
 個人情報の利用利用目的が明白(デリバリーサービス注文時の氏名、住所など)な場合も通知する必要はありません。
 



   ココがポイント

 原則として個人情報は利用目的を通知して、本人の同意を得てから取得するのが原則です。



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