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JIS Q 15001 3.4.4.5 開示対象個人情報の開示


 3.4.4.5 開示対象個人情報の開示


 本人から開示対象個人情報の開示を求められたら、遅滞なく(速やかに) 開示対象個人情報を書面で開示することを規格で要求されます。
 本人が書面以外の方法(メール、WEBサイトからのファイルダウンロードなど)での同意があれば、同意した方法で開示することもできます。
 ただし開示することで、犯罪性、違法性、業務に著しい支障をきたす場合などは開示対象個人情報を開示する必要はありません。
 開示できない場合は本人に開示できない理由を説明する必要があります。
 



   ココがポイント

 開示するかの判定、該当開示対象個人情報の個人情報データベースからの抽出、手数料の徴収手順など事前に確立しておく必要があります。



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