1 適用範囲
JIS Q 15001 1
適用範囲
2 用語及び定義
JIS Q 15001 2.1
個人情報
JIS Q 15001 2.2
本人
JIS Q 15001 2.3
事業者
JIS Q 15001 2.4
個人情報保護管理者
JIS Q 15001 2.5
個人情報保護監査責任者
JIS Q 15001 2.6
本人の同意
JIS Q 15001 2.7
個人情報保護マネジメントシステム
JIS Q 15001 2.8
不適合
3 要求事項
JIS Q 15001 3.1
一般要求事項
方針の策定
JIS Q 15001 3.2
個人情報保護方針
JIS Q 15001 3.3
計画
3.3.1
個人情報の特定
3.3.2
法令、国が定める指針その他の規範
3.3.3
リスクなどの認識、分析及び対策
3.3.4
資源、役割、責任及び権限
3.3.5
内部規定
3.3.6
計画書
3.3.7
緊急事態への準備
JIS Q 15001 3.9
事業者の代表者による見直し
JIS Q 15001 3.7
点検
3.7.1
運用の確認
3.7.2
内部監査
JIS Q 15001 3.8
是正処置及び予防処置
本人から開示対象個人情報の開示を求められたら、遅滞なく(速やかに)
開示対象個人情報を書面で開示することを規格で要求されます。
本人が書面以外の方法(メール、WEBサイトからのファイルダウンロードなど)での同意があれば、同意した方法で開示することもできます。
ただし開示することで、犯罪性、違法性、業務に著しい支障をきたす場合などは開示対象個人情報を開示する必要はありません。
開示できない場合は本人に開示できない理由を説明する必要があります。
ココがポイント 開示するかの判定、該当開示対象個人情報の個人情報データベースからの抽出、手数料の徴収手順など事前に確立しておく必要があります。 |
JIS Q 15001 3.4
実施及び運用
3.4.1
運用手順
3.4.2
取得、利用及び提供に
関する原則
3.4.2.1
利用目的の特定
3.4.2.2
適正な取得
3.4.2.3
特定の機微な個人情報の
取得の制限
3.4.2.4
本人から直接書面によって
取得する場合の措置
3.4.2.5
個人情報を3.4.2.4以外の
方法によって取得した場合の措置
3.4.2.6
利用に関する措置
3.4.2.7
本人にアクセスする場合の措置
3.4.2.8
提供に関する措置
3.4.3
適正管理
3.4.3.1
正確性の確保
3.4.3.2
安全管理措置
3.4.3.3
従業者の監督
3.4.3.4
委託先の監督
3.4.4
個人情報に関する本人の権利
3.4.4.1
個人情報に関する権利
3.4.4.2
開示等の求めに応じる手続
3.4.4.3
開示対象個人情報に関する事項の周知など
3.4.4.4
開示対象個人情報の利用目的の通知
3.4.4.5
開示対象個人情報の開示
3.4.4.6
開示対象個人情報の訂正、追加又は削除
3.4.4.7
開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権
3.4.5
教育
JIS Q 15001 3.5
個人情報保護マネジメント
システム文書
3.5.1
文書の範囲
3.5.2
文書管理
3.5.3
記録の管理
JIS Q 15001 3.6
苦情及び相談への対応
申請
審査 認証