1 適用範囲
JIS Q 15001 1
適用範囲
2 用語及び定義
JIS Q 15001 2.1
個人情報
JIS Q 15001 2.2
本人
JIS Q 15001 2.3
事業者
JIS Q 15001 2.4
個人情報保護管理者
JIS Q 15001 2.5
個人情報保護監査責任者
JIS Q 15001 2.6
本人の同意
JIS Q 15001 2.7
個人情報保護マネジメントシステム
JIS Q 15001 2.8
不適合
3 要求事項
JIS Q 15001 3.1
一般要求事項
方針の策定
JIS Q 15001 3.2
個人情報保護方針
JIS Q 15001 3.3
計画
3.3.1
個人情報の特定
3.3.2
法令、国が定める指針その他の規範
3.3.3
リスクなどの認識、分析及び対策
3.3.4
資源、役割、責任及び権限
3.3.5
内部規定
3.3.6
計画書
3.3.7
緊急事態への準備
JIS Q 15001 3.9
事業者の代表者による見直し
JIS Q 15001 3.7
点検
3.7.1
運用の確認
3.7.2
内部監査
JIS Q 15001 3.8
是正処置及び予防処置
PMS個人情報保護マネジメントシステム文書化
JIS_Q15001では「内部規程」という表題で、文書化すべき内容について15項目にわたってに規定されています。
a) 3.3.1 個人情報の特定
b) 3.3.2 法令、国が定める指針その他の規範
c) 3.3.3 リスクなどの認識、分析及び対策
d) 3.3.4 資源、役割、責任及び権限
e) 3.3.7 緊急事態への準備
f) 3.4.2 取得、利用及び提供に関する原則
g) 3.4.3 適正管理
h) 3.4.3 適正管理(開示)
i) 3.4.5 教育
j) 3.5 個人情報保護マネジメントシステム文書
k) 3.6 苦情及び相談への対応
l) 3.7 点検(運用の確認、内部監査)
m) 3.8 是正処置及び予防処置
n) 3.9 事業者の代表者による見直し
o) 罰則 (JIS Q 15001 の要求事項にはありません)
JIS_Q15001では、文書化すべき要求事項の規定はあっても、文書のフォーマットまで決まっているわけではありません。
当社の規定には上記すべての項目が体系的に網羅されています。規定、様式とも既に豊富なプライバシーマーク取得実績がありますので安心してご利用いただけます。
コンサルタントはなにをしてくれるの? 規定の基となる項目を当社独自の「ワークシート」により策定し終えたら、内部規程を作成します。 お客様にはコンサルタントの作成した内部規程文書を確認していただき、 実際にPMS(個人情報保護マネジメントシステム)運用を開始していただきます。 PMSのPDCAサイクルが最低1回転してPMSが機能していることを確認できないとプライバシーマークの申請はできません。 |
JIS Q 15001 3.4
実施及び運用
3.4.1
運用手順
3.4.2
取得、利用及び提供に
関する原則
3.4.2.1
利用目的の特定
3.4.2.2
適正な取得
3.4.2.3
特定の機微な個人情報の
取得の制限
3.4.2.4
本人から直接書面によって
取得する場合の措置
3.4.2.5
個人情報を3.4.2.4以外の
方法によって取得した場合の措置
3.4.2.6
利用に関する措置
3.4.2.7
本人にアクセスする場合の措置
3.4.2.8
提供に関する措置
3.4.3
適正管理
3.4.3.1
正確性の確保
3.4.3.2
安全管理措置
3.4.3.3
従業者の監督
3.4.3.4
委託先の監督
3.4.4
個人情報に関する本人の権利
3.4.4.1
個人情報に関する権利
3.4.4.2
開示等の求めに応じる手続
3.4.4.3
開示対象個人情報に関する事項の周知など
3.4.4.4
開示対象個人情報の利用目的の通知
3.4.4.5
開示対象個人情報の開示
3.4.4.6
開示対象個人情報の訂正、追加又は削除
3.4.4.7
開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権
3.4.5
教育
JIS Q 15001 3.5
個人情報保護マネジメント
システム文書
3.5.1
文書の範囲
3.5.2
文書管理
3.5.3
記録の管理
JIS Q 15001 3.6
苦情及び相談への対応
申請
審査 認証